「北海道スローフード・フレンズ 帯広」規約 |
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<定義と目的> 【第1条】 北海道スローフード・フレンズ帯広は、2003年11月7日に公布されたスローフードインターナショナル国際規約によって定められた国内組織であるスローフード・ジャパンの下部コンヴィヴィウムとして活動する地域組織である。利益を目的としない非営利組織である。 【第2条】 北海道スローフード・フレンズ帯広(以下、「会」という)は、スローフード・ジャパンとともにスローフード・インターナショナルの一部である。それゆえ国際規約と添付されているロゴ使用規程を遵守するものである。 【第3条】 会は次のことを提案する: a)その土地で育まれた食文化を伝承していく。 b)信頼(もしくは、安心)できる素材を提供する生産者を支援する、また、生物多様性の保護と地域環境の保全、活動の文化的役割について再考する。 c)次世代を担う子供たちに、食の大切さを伝えていく。 d)北海道の恵まれた自然と共生しつつ、全てのものとのつながりを見つめ直し、暮らしを楽しむゆとりづくりを薦める。 <会員、会の基盤、会員の召集についての条件> 【第4条】 会員証を受け取り、この規約に記された規則を守ることで、会に加入するすべての個人および組織は、フレンズ帯広の会員である。 誰でも会の活動趣旨に賛同するものは当会に加入することができる。また、この規約を遵守し、会員証を継続する限り会員であることができる。 制定されている目的に明らかに反している場合には、入会を拒否することができる。 当会にインターナショナル登録会員として加入することで、自動的にスローフード・ジャパンとスローフード・インターナショナルの会員の権利を有する。 【第5条】 会員証の資格を失う場合: a) 会費を納入しなかったとき。 b) 会員がこの規約の原則や目的に反する行動をしたとき、もしくは活動をしたと会が判断したとき。 <運営・役員について> 【第6条】 コンヴィヴィウムは、会員がスローフードの運動を行う上で基本となる組織である。 【第7条】 コンヴィヴィウムとして会が担当する地域は、スローフード・ジャパンの国内委員会によって定められた北海道を活動の拠点とする。 【第8条】 コンヴィヴィウムとしての設立は、会が正式に国内委員会に申請し一定の審査を経て認証されたものである。この会は常時最低20人の会員数を保証する。この会はスローフード・ジャパンによって配布されたプロトコル(議定書)に署名した結果、スローフード・ジャパンの公式な下部組織として設立されたものである。会員数が20人を下回るとき、あるいは年に3回の公共活動をしないときは組織は解散する。 【第9条】 当会は原則として北海道において、次の活動を行う。 a)会員相互の情報発信(媒体として、書籍、新聞、機関紙なども含む) b)農生産物の発展と知識の普及のために貢献をし、スローフーダーのリストづくりを行う、また、公共団体をはじめ、農生産組合や関係機関団体などの協力関係を築く。 c)環境・自然保護のために他の協会や自治体と連携する。 d)セミナー、ワークショップ(会員同志の交流と試食を目的とした会食・味の教育活動)等の開催を行う。 e)その他、運動に関すること。 【第10条】コンヴィヴィウム・リーダー 会のコンヴィヴィウム・リーダーは当会を代表し会務を総括する。 リーダーの任期は2年とする。 リーダーの選出は、リーダー任期満了年の3月に会員2名以上の推薦による立候補を募り、総会にて(複数の場合は投票を経て)承認を受ける。 会のコンヴィヴィウム・リーダーの責務は次のようなものである。 a) 会を代表し、当会を総括する。 b) 各地域においてイベントを企画運営し、会員数増加に努める。 c) 公共機関や関係機関と連携し、地域における生産現場の現状を把握する。 d) 会の役員、会員の総会を召集し、国内委員会に定期的に活動報告する。 e) リーダー会議に出席する。 f) 運営に関する年間報告書を会員の総会にかけ、総会資料および議事録を国内委員会に提出する。 【第11条】 コンヴィヴィウム会員の総会 この会に、会員による総会を置く。総会は、通常総会と臨時総会の2種類とする。通常総会は年1回開催し、臨時総会はリーダーが必要と認めたとき、または3分の1以上の会員から要求があったときに招集する。総会の議決事項は、会の予算および決算、事業報告および事業計画、リーダーおよび事務局長の選任・解任、その他運営上の重要事項とし、出席者の過半数をもって決する。総会は会員の過半数以上の出席によって成立し、委任状又は書面による表決も出席とみなす。 【第12条】 事務局長 会の事務局長は、会長が指名し、会の総会での承認を得ることにより選出され、次のような役割を担う。 a) コンヴィヴィウムリーダー会議や国内委員会の決定事項を実行する。 b) 会事務局の仕事をコーディネートする。 c) リーダーが不在のときに委員会を召集する。 d) 会の実務運営をする。 必要な場合は、会の権限を代行することができるが、その後の役員会において承認を受けなければならない。 【第13条】 コンヴィヴィウムリーダー会議 年に1回以上開催されるコンヴィヴィウムリーダー会議は、スローフード・ジャパンの最高決定機関であり、会長により召集される。当会はこの会議に参加すること、並びに決定に従うものとする。このリーダー会議には会のリーダーが参加する。 コンヴィヴィウムリーダー会議への参加の目的は次のようなものである。 a) 会の方向性、戦略についての基本方針を得る。 b) 国内規約の変更について承認し、実践する。 【第14条】 会計監査 当会の会計監査は、会計監査員が実施、通常の会計処理は事務局・会計係が担当する。 会計監査員の職務は次のとおり: a) 簿記会計を事務局とともに規則正しいものに調整する。 b) 予算と決算について会に報告を行う。 c) 会計が合法であるかどうか、または決議された内容に合致しているか、必要な場合にはそれが該当する規則を定める。 【第15条】 地域リーダー 会および上位組織の規定を完全に遵守するよう、地域リーダーは各地域レベル(北海道)で活動への介入権限をもつものとする。 <会計と予算について> 【第16条】 予算および決算 会の収支予算並びに決算は、事務局・会計係が作成し、年度終了後2ヶ月以内に会計監査員の監査を経て、総会の承認を得なければならない。 【第17条】 会計年度 会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月30日に終わる。 <マークについて> 【第18条】 会の名称とロゴは、スローフード・ジャパンとスローフード・インターナショナルに登録されたもので、国際協会の財産でもある。その使用についてはスローフード・ジャパンを含む上位組織の規約を十分遵守し、趣旨に逸脱した使用をせず、管理された状態を保つものとする。 <解散> 【第19条】 会の解散は、総会で決議される。 <最高規則> 【第20条】 現行規約書は、総会によってのみ改編することができる。改編は最低でも採決をするときに出席している者の過半数を必要とする。 <発効> 【第21条】 この規約書は、総会によって承認された時点で効力をもつ。 この規約書は、2006年4月9日第2版として発効された。 |
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